政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
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第一条
この法律は、国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため、国会議員の資産等を公開す...
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第二条
国会議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により国会議員となった者にあってはその選挙の期日と...
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第三条
国会議員(前年一年間を通じて国会議員であった者(任期満了又は衆議院の解散による任期終了により国会議...
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第四条
国会議員は、毎年、四月一日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管...
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第五条
前三条の規定により提出された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は...
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第六条
この法律に定めるもののほか、国会議員の資産等の公開に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。...
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第七条
都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第五十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議...
「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」に関するウェブサイト
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新潟市-市長資産公開
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
www.city.niigata.jp/info/somu/jouhou/sisankoukai.html(平成4年法律第100号)第7条の規定に基づき,新潟市長の資 産等の公開に関し必要な事項を定めています。 2 資産等報告書. 市長就任時に任期開始の日から起算して100日を経過する日まで に作成します。 (任期開始の日において有する資産について記載) (1)土地 ... -
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政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%8El%96%40%88%EA%81Z(平成四年十二月十六日法律第百号) 「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 」 ... 第百二条 第百二条の規定による改正後の政治倫理の確立のための国会議員の 資産等の公開等に関する法律 第二条の規定の適用については、施行日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。 ... -
議員の資産等報告書等の閲覧:参議院ホームページ
平成4年(1992年)12月、民主政治の健全な発達には政治倫
www.sangiin.go.jp/japanese/annai/shisan.html理の確立が必要との観点から、「政治倫理の確立のための国会議員 の資産等の公開等に関する法律 」が公布され、国会議員の資産の状況等が国民に公開されることとなりました。 この法律に基づいて、参議院議員から提出された資産等報告書、資 産 ...
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