国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律

  • 第一条

     この法律は、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域における拡声機の使用について必要な規制を行う...

  • 第二条

     この法律において「国会議事堂等周辺地域」とは、別表第一に定める国会議事堂周辺地域及び次条第一項の規...

  • 第三条

     総務大臣は、衆議院議長又は参議院議長のいずれかの要請があつたときは、衆議院議員又は参議院議員が所属...

  • 第四条

     外務大臣は、外交関係に関するウィーン条約第一条(i)に規定する使節団の公館、領事関係に関するウィー...

  • 第五条

     何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声...

  • 第六条

     警察官は、前条第一項の規定に違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用...

  • 第七条

     前条の規定による警察官の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。...

  • 第八条

     この法律の適用に当たつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 2 この...

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