義肢装具士法

  • 第一条

     この法律は、義肢装具士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療の...

  • 第二条

     この法律で「義肢」とは、上肢又は下肢の全部又は一部に欠損のある者に装着して、その欠損を補てんし、又...

  • 第三条

     義肢装具士になろうとする者は、義肢装具士国家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免...

  • 第四条

     次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。  一 罰金以上の刑に処せられた者...

  • 第五条

     厚生労働省に義肢装具士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。...

  • 第六条

     免許は、試験に合格した者の申請により、義肢装具士名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大...

  • 第七条

     厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により...

  • 第八条

     義肢装具士が第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は...

  • 第九条

     この章に規定するもののほか、免許の申請、義肢装具士名簿の登録、訂正及び消除並びに義肢装具士免許証の...

  • 第十条

     試験は、義肢装具士として必要な知識及び技能について行う。...

「義肢装具士法」に関するウェブサイト

  • 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)(第七百三十一条関係)

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  • 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)(第七百三十一条関係)

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    義肢装具士法(昭和六十二年六月二日法律第六十一号) 「義肢装具士法」. 義肢装具士法 (昭和六十二年六月二日法律第六十一号) 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号. 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 免許(第三条—第九条) 第三章 試験(第十条—第三十六条) 第四章 業務等(第三十七条—第四十二条) ...

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