遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律

  • 第一条

     この法律は、国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する...

  • 第二条

     この法律において「生物」とは、一の細胞(細胞群を構成しているものを除く。)又は細胞群であって核酸を...

  • 第三条

     主務大臣は、議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項(以下「基本的事項」という。)を定...

  • 第四条

     遺伝子組換え生物等を作成し又は輸入して第一種使用等をしようとする者その他の遺伝子組換え生物等の第一...

  • 第五条

     前条第一項の承認の申請に係る第一種使用規程に従って第一種使用等をする場合に生物多様性影響が生ずるお...

  • 第六条

     第四条第一項の承認を受けた者(次項において「承認取得者」という。)は、同条第二項第一号に掲げる事項...

  • 第七条

     主務大臣は、第四条第一項の承認の時には予想することができなかった環境の変化又は同項の承認の日以降に...

  • 第八条

     主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該各号に定...

  • 第九条

     遺伝子組換え生物等を本邦に輸出して他の者に第一種使用等をさせようとする者その他の遺伝子組換え生物等...

  • 第十条

     主務大臣は、第四条第一項の規定に違反して遺伝子組換え生物等の第一種使用等をした者、又はしている者に...

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