行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

  • 第四十八条

     行政機関の長は、行政機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければなら...

  • 第四十九条

     総務大臣は、行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。 2 総務...

  • 第五十条

     総務大臣は、前条第一項に定めるもののほか、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、行...

  • 第五十一条

     総務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、行政機関にお...

  • 第五十二条

     この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。...

  • 第五十三条

     行政機関の職員若しくは職員であった者又は第六条第二項の受託業務に従事している者若しくは従事していた...

  • 第五十四条

     前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的...

  • 第五十五条

     行政機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が...

  • 第五十六条

     前三条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。...

  • 第五十七条

     偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、十万円以下の過料に処す...

「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に関するウェブサイト

  • 行政機関の保有する個人情報の保護に 関する法律

    行政機関の保有する個人情報の保護に. 関する法律 (平成十五年五月三十日法律第五十八号) 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情. 報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第 ... ている個人情報ファイルについての改正後の行政. 機関の保有する個人. 情報の保護に関する法律第十. 条第一項の規定の適用については、同項中「保有 ...

    www.jma.go.jp/jma/kishou/koukai/kojinjouhouhogohou.pdf
  • PDF180KB

    この行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の翻訳は、平成十七年十月二十一. 日法律第百二号までの改正(平成19年10月1日施行)について 「法令用語日英標準. 対訳辞書 (平成19年3月版)に準拠して作成したものです。 」. なお、この法令の翻訳は公定訳ではありません。 法的効力を有するのは日本語の法令自 ...

    www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/APPIHAO.pdf
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    第二条 この法律の施行の際現に行政機関が保有している個人情報ファイルについての改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法第十条第一項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この法律の施行後遅滞なく」とする。 ...

    law.e-gov.go.jp/announce/H15HO058.html