行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(失効)

  • 第一条

     この法律は、行政機関における個人情報の電子計算機による処理の進展にかんがみ、行政機関の保有する電子...

  • 第二条

     この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  一 行政機関 ...

  • 第三条

     統計法(昭和二十二年法律第十八号)第二条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報及び同...

  • 第四条

     行政機関は、個人情報ファイルを保有する(自らの事務の用に供するため個人情報ファイルを作成し、又は取...

  • 第五条

     行政機関が個人情報の電子計算機処理又はせん孔業務その他の情報の入力のための準備作業若しくは磁気テー...

  • 第六条

     行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、総務大臣に対し...

  • 第七条

     保有機関の長は、政令で定めるところにより、当該保有機関が保有している個人情報ファイル(前条第二項各...

  • 第八条

     総務大臣は、第六条第一項の規定による通知を受けた個人情報ファイルについて、少なくとも毎年一回、同項...

  • 第九条

     処理情報は、法律の規定に基づき、保有機関の内部において利用し、又は保有機関以外の者に提供しなければ...

  • 第十条

     保有機関の長は、前条第二項の規定に基づき、処理情報を同項第三号又は第四号に掲げる者に提供する場合に...

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