漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律

  • 第一条

     この法律は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「法」という。)第十一条第一項第...

  • 第二条

     前条に規定する漁業協同組合(以下「組合」という。)は、定款の定めるところにより、電波法に規定する船...

  • 第三条

     漁業用海岸局の開設運用及びこれに附帯する事業(以下「漁業用無線事業」という。)を行う組合は、漁業用...

  • 第四条

     組合の行う漁業用無線事業のために必要な通常経費は、当該事業を利用する組合員から徴収する賦課金及び利...

  • 第五条

     第二条第一項の規定による組合員は、当該組合及び他の漁業協同組合の行う一般事業の利用に関しては、法第...

  • 第六条

     漁業用無線事業を利用する組合員については、組合の組合員名簿にその旨を附記し、その組合員が第二条第一...

  • 第七条

     組合の行う漁業用無線事業から生じた剰余金は、当該事業の経費に充てるため、翌年度に繰り越さなければな...

  • 第八条

     第一条に規定する漁業協同組合連合会(以下「連合会」という。)は、定款の定めるところにより、船舶局を...

  • 第九条

     第二条第一項の規定による組合員及び前条第一項の規定による会員は、当該組合員又は当該会員の所属する連...

  • 第十条

     第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第六条中「第二...

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