漁業法施行法

  • 第一条

     漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「新法」という。)施行の際現に存する漁業権(以下単に「...

  • 第二条

     漁業権の変更は、許可しない。

  • 第三条

     漁業権は、都道府県知事の認可(地先水面専用の漁業権については、主務大臣の認可)を受けた場合を除き、...

  • 第四条

     漁業権の貸付契約であつて新法施行の際現に存するものについては、借受人が賃貸料を滞納する等信義に反す...

  • 第五条

     漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、河川における漁業権を取得し、若しくはその貸付を受け、又はこれ...

  • 第六条

     漁業の免許を除き、旧法の規定に基いてした許可その他の行政庁の処分であつて新法施行の際現に効力を有す...

  • 第七条

     主務大臣は、その定める期間内に、新法施行の際現に旧法第三十四条第二項(主務大臣の取締規則)の規定に...

  • 第八条

     新法施行前にした訴願については、なお従前の例による。...

  • 第九条

     政府は、漁業権又はこれを目的とする入漁権、賃借権若しくは使用貸借による借主の権利(以下「漁業権等」...

  • 第十条

     補償金の交付は、漁業権補償委員会が補償すべき漁業権ごとに定める漁業権等補償計画に従つてしなければな...

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